HAPPY WOMAN®︎ロゴマーク| シンボルマーク 使用取扱規程・使用承認申請

HAPPY WOMAN

HAPPY WOMAN®︎ロゴマーク(シンボルマーク)を使用される場合は下記の使用取扱規程に同意の上、使用承認申請を行ってください。申請後、事務局からの承認があった場合のみご利用いただけます。

※「HAPPY WOMAN®️」および「HAPPY YELLOW®️」は一般社団法人HAPPY WOMANの登録商標です。

HAPPY WOMAN®︎ロゴマーク(シンボルマーク)使用取扱規程


趣旨

第1条

この規程は、「HAPPY WOMAN®︎ロゴマーク(シンボルマーク)」(以下「ロゴ」という。)を使用する場合の取扱いに関して、必要な事項を定める。

使用できる者

第2条

1)共創パートナー団体・企業
2)協賛企業団体・企業
3)寄付団体・企業

使用承認申請をし、許可を得た場合のみロゴを使用することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は除く。

1)「HAPPY WOMAN®️」の品位を傷つける、又は傷つけるおそれのある場合。
2)法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのある場合。
3)特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのある場合。
4)自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用する、又は使用するおそれのあるとき。
5)その他、その使用が著しく不適当であるとき。

使用承認申請

第3条

ロゴを使用する場合には、ロゴ使用承認申請を行い、その承認を受けなければならない。

2.事務局は、前項の申請があった場合、その内容が前条各号のいずれかに該当する場合を除き、ロゴの使用を承認する。

使用上の遵守事項

第4条

ロゴを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
1)必ず完成物を提出すること。ただし、提出が困難であると認められるものについては、その写真をもって代えることができる。
 なお、前条の承認を要しない場合には、完成物件の提出を省略することができる。
2)使用するデザインや形、色は、「HAPPY WOMAN®️ロゴ規定」に定めたものとすること。

2.ロゴの使用承認を受けた者は、承認された用途のみに使用すること。

承認内容の変更

第5条

ロゴの使用承認を受けた者が、承認された内容を変更しようとするときは、改めて、ロゴ使用承認申請書を事務局に提出し、その承認を受けなければならない。

違反等に対する取扱い

第6条

ロゴを使用している者(使用承認を受けた者を除く)が、第4条に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この規程に違反したときは、事務局はその使用の差止めの請求、又は必要な指示等(以下「請求等」という。)を行う。その場合、使用者はただちに、その請求等に従わなければならない。

2.ロゴの使用承認を受けた者が、第4条に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この規程に違反したときは、その承認を取り消す。この場合、使用承認を受けた者に損害が生じても、事務局はその責めを負わない。

附則

この規程は、2017年3月8日から施行する。

 

ロゴマーク 使用承認申請


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