HAPPY WOMAN実行委員会 規約

HAPPY WOMAN

名称

第1条 本会は、HAPPY WOMAN 実行委員会(以下、「実行委員会」という)と称する。

目的

第2条 実行委員会は、国連が制定している3月8日の「国際女性デー」普及イベント『HAPPY WOMAN FESTA』を中心とするHAPPY WOMAN関連イベント(以下、総称して「本イベント」という。)を実施主体として、持続可能な未来づくりの基盤でもある「女性のエンパワーメントとジェンダー平等」を推進し、活力ある社会実現を目指す。また、すべての女性が自分らしく幸せな人生を送るべく、社会全体で女性の生き方を考える機会を創出し女性の活躍を推進することを目的とする。

事務局・役員

第3条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、一般社団法人 HAPPY WOMAN(東京都港区南青山4-17-14-203)内に事務局を置く。
また、実行委員会には次の役員をおく。ただし、実行委員会が必要と認めるときは、委員を追加することができる。
(1)委員長 1名
(2)副委員長 1名
(3)事務局長 1名

役員の任期・職務

第4条 役員の任期は本会の解散までとし、役員の職務は、次のとおりとする。
(1)委員長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
(2)副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(3)事務局長は、実行委員会の円滑な運用管理を行い、会務を実行する。

顧問

第5条 委員会は本イベントを効率かつ円滑に運営させるため、必要に応じて顧問を置くことができる。
2 顧問は、委員長が協力関係にある各団体より、必要に応じて委嘱することができる。
3 顧問は、本イベントの運営に関して委員長の諮問に答え、また委員長に対して意見を述べる。

実行委員会メンバーの承認

第6条 実行委員会メンバーは、HAPPY WOMAN の理念に賛同し、個人・法人から登録の申請を受け、1年以上のボランティアメンバーとしての活動および面談、理事会での承認を必要とする。

ただし、以下の項目に該当する場合は、承認をしない場合がある。
(1)実行委員会の趣旨および本規約に賛同していないと判断した場合
(2)登録の記載内容に虚偽の記載があったと判明した場合
(3)実行委員会メンバーになろうとするものが著しく社会規範に反する場合、または、その恐れがあると判断した場合
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者である場合
(5)無限連鎖講(ねずみ講)、連鎖販売取引(マルチレベルマーケティング、ネットワークビジネス)、アダルト・風俗関連、国内未承認の医薬品・医療機器、危険ドラッグ、合法ハーブなど、宗教信仰にかかわる勢力拡大・布教活動、霊感霊能・スピリチュアル系など非科学的な占い、その他弊社が不適切と判断した場合
(6)その他、実行委員会メンバーとすることを不適当と判断した場合
また、実行委員がイベントの登壇者、出演者を決定する際も、上記に該当する者は採用してはならない。

実行委員メンバーの除名

第7条 実行委員メンバーは、次の各号のいずれかに該当するときは、事前の告知を要せず、実行委員長及び役員の決議により、除名を決定できるものとする。
(1)本規約その他の規則に違反したとき
(2)委員長ないしは役員の指示に従わないとき
(3)実行委員会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(4)実行委員会内およびその関係者に、不和、争いをもたらす言動を行ったとき
(5)その他の除名すべき正当な事由があるとき

実行委員会の会議

第8条 実行委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

実行委員会の業務と報酬

第9条 実行委員会の業務は、委員長もしくは代理の役員により、各実行委員メンバーに対して、個別に相談し依頼される。
また、基本的にすべての業務は無報酬とするが、以下の事項に該当する場合は、委員長と協議の上、相当の報酬が支払われる場合がある。
(1)イベントの協賛金等の獲得のための紹介をした場合
(2)実行委員会が報酬を得られる業務に対して責任ある役割を担った場合
(3)その他、報酬が支払われるのに相応しい業務を行った場合

実行委員会メンバーの表示と活動

第10条 実行委員会サポーターは、実行委員会のホームページ等により公表され、また、委員長が認めた場合において、実行委員メンバーとしての名刺を携帯して活動することができる。ただし、活動の際に、第三者に対して発言する内容、メール文書、開示する資料、企画・運営に関しては、委員長が承認したものに限る。

委任

第11条 この規約に定めるものの他、実行委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

解散

第12条 本会は、毎年4月1日に組織化し、翌年の3月末日を持って解散する。

以上
第1版 2017年4月1日制定
第2版 2017年8月1日改訂
第3版 2018年4月1日改訂
第4版 2019年5月1日改訂
第5版 2020年11月1日改訂
第6版 2023年8月1日改訂
第7版 2024年3月8日改訂

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