本規約(以下「本規約」といいます)は、一般社団法人HAPPY WOMAN(以下「事務局」といいます)および株式会社ハッピーカンパニー(以下「運営会社」といいます)が運営するHAPPY PROJECTにおいて、法人または団体が「共創パートナー」として参画するにあたり、必要な条件を定めるものです。
第1条(目的)
本規約は、HAPPY PROJECTが推進する社会課題解決・価値創造・発信・教育・イベント・共創プロジェクト等において、共創パートナーと事務局・運営会社が相互に協力し、持続的な共創関係を構築することを目的とします。
第2条(共創パートナーの定義)
- 共創パートナーとは、本規約に同意のうえ、HAPPY PROJECTが実施する各種プロジェクト、イベント、発信、教育、共創活動等に参画する法人または団体をいいます。
- 共創パートナーは、単なる協賛・会員制度ではなく、一定期間にわたり共創活動を行う法人向けの共創契約として位置づけられます。
第3条(参画内容)
- 共創パートナーの参画内容には、以下を含みます(ただし、これらに限定されません)。
- HAPPY PROJECTおよび関連プロジェクトへの参画
- イベント・番組・メディア・教育・発信への連携
- 共創プロジェクトの企画・実施・推進
- ブランド発信・社会的価値創出に関する協力
- 具体的な参画内容、範囲、期間については、共創パートナーごとに個別協議のうえ決定します。
第4条(契約の成立)
- 共創パートナーへの参画は、事務局または運営会社が指定する共創パートナー申込フォームへの入力および本規約への同意をもって申込みとします。
- 事務局または運営会社が当該申込みを承諾した時点で、共創パートナー契約が成立するものとします。
第5条(契約期間)
- 共創パートナー契約の期間は、原則として一定期間とし、開始日および終了日は個別協議により定めます。
- 契約期間満了後の継続については、双方協議のうえ決定します。
第6条(対価・費用)
- 共創パートナーの参画に伴う対価(以下「共創パートナー契約費」といいます)は、参画内容、期間、目的等に応じて、個別協議により決定します。
- 本規約には、金額の定めを設けず、別途合意した条件に基づき請求を行います。
第7条(請求および支払い)
- 共創パートナー契約費の請求および支払いに関する実務は、運営会社である株式会社ハッピーカンパニーが行います。
- 請求書は原則としてPDF形式により発行します。
- 支払期限および支払方法については、請求書に記載された条件に従うものとします。
第8条(権利および知的財産権)
- 共創活動により生じた成果物の著作権・利用権については、別途協議のうえ定めます。
- 共創パートナーは、事務局および運営会社の事前承諾なく、HAPPY PROJECTの名称、ロゴ、成果物等を目的外で使用してはなりません。
第9条(守秘義務)
- 共創パートナーは、共創活動を通じて知り得た非公開情報について、第三者に開示または漏えいしてはなりません。
- 本条の義務は、契約終了後も有効に存続します。
第10条(禁止事項)
共創パートナーは、以下の行為を行ってはなりません。
- 法令または公序良俗に反する行為
- HAPPY PROJECTの信用・名誉を毀損する行為
- 共創活動の趣旨に反する行為
- 事務局または運営会社が不適切と判断する行為
第11条(契約の解除)
- 共創パートナーまたは事務局・運営会社は、やむを得ない事由がある場合、双方協議のうえ契約を解除することができます。
- 重大な違反があった場合、事務局または運営会社は、事前通知のうえ契約を解除できるものとします。
第12条(免責)
天災、社会情勢の変化、その他不可抗力により共創活動の全部または一部が実施できない場合、事務局および運営会社はその責任を負わないものとします。
第13条(規約の変更)
- 本規約は、必要に応じて変更されることがあります。
- 変更後の規約は、HAPPY PROJECTのWebサイト等に掲載した時点で効力を生じるものとします。
第14条(協議事項)
本規約に定めのない事項、または本規約の解釈について疑義が生じた場合は、共創パートナーと事務局・運営会社が誠意をもって協議し、解決するものとします。
第15条(準拠法・管轄)
本規約は日本法に準拠し、本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定日:2017年3月8日
事務局:一般社団法人HAPPY WOMAN
運営・請求:株式会社ハッピーカンパニー


























