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FAX番号
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正会員|入会金:8,000円/年会費:1万2,000円
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第1条 目的 本規約は、一般社団法人HAPPY WOMAN(以下、「当法人」という)の会員の権利義務、会費、入退会等、社団の運営並びに会員活動の基本事項や、当法人が提供するサービスの利用に関する基本的な事項を定めることを目的とします。 第2条 会員 当法人の会員とは、本規約を承認の上、当法人所定の申込様式(当法人ホームページからの申請も含む)による申し込みを行った、個人、法人、または団体のことをいいます。会員は入会申込みの時点で本規約の内容に同意しているものとします。 第3条 会員の種別 1.会員は以下の種別に分けるものとします。 1)準会員 当法人の活動を応援していただける個人 2)正会員 当法人の趣旨にご賛同いただける個人 3)賛助会員 当法人の活動を援助いただける企業・団体 2.会員はその入会をもって、当法人の主宰する「HAPPY WOMAN会員」として、別途定める会員種別ごとの特典を付与します。 第4条 会員の承認 当法人は、入会申込者が、以下の項目に該当する場合は、入会の承認をしない場合があります。 (1)当法人の趣旨に賛同していないと判断した場合 (2)入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったと判明した場合 (3)会員になろうとするものが著しく社会規範に反する場合、または、その恐れがあると判断した場合 (4)会社更生法、民事再生法等による手続きを行っている法人等の場合 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第2 号に掲げる暴力団、同条第6 号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者である場合 (6)無限連鎖講(ねずみ講)、連鎖販売取引(マルチレベルマーケティング、ネットワークビジネス)、アダルト・風俗関連、国内未承認の医薬品・医療機器、危険ドラッグ、合法ハーブなど、宗教信仰にかかわる勢力拡大・布教活動、霊感霊能・スピリチュアル系など非科学的な占い等の業種の場合 (6)その他、会員とすることを不適当と判断した場合 第5条 会費および支払方法 1.正会員及び共創会員は、以下に定める入会金・会費を当法人所定の方法にて支払うものとします。(税込) 1)準会員 ・入会金:4,000円 ・年会費:6,000円 2)正会員 ・入会金:8,000円 ・年会費:1万2,000円 3)賛助会員 ・入会金:4万円 ・年会費:36万円 2.当法人は、一旦支払いを受けた入会金・会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行いません。 3.当法人は、会員への事前の告知をもって、入会金・会費を変更することができるものとします。 4.会員は、当法人の提供するサービスの利用にあたり、入会金・会費のほかに別途参加費用が必要となった場合は、これを支払うものとします。 第6条 有効期間 会員資格の有効期間は、当法人が入会申込書を受付け、その入会を承認し、第5条による入会金および会費の入金を確認したときから1年間とし、 以後、第11条による退会の申し出または第12条による除名若しくは第13条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとします。 第7条 会員の権利およびサービスの内容 1.当法人は、本規約に基づき、会員に対し別途定めるサービスを提供します。 2.提供するサービスおよび諸条件は当法人からの案内またはホームページにて通知します。 3.当法人は、提供するサービスについて適宜見直しを行い、ホームページでの事前告知をもって、サービスの一部もしくは全部を変更・中止、中断することができるものとします。 第8条 譲渡禁止等 会員は、会員規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡または移転をし、貸与しまたは担保に供する等の行為はできません。 第9条 会員情報 1.当法人は、会員が登録した情報および会員によるサービスの利用履歴等の情報(以下、「会員情報」といいます)を適正に管理することに努めます。 2.当法人は、前項または以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、会員情報を第三者に提供しません。 (1)法令に基づく場合 (2)本人の同意がある場合 (3)法令により要請され、かつ、当法人が開示を妥当だと判断した場合 (4)利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の一部を委託する場合 (5)個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合 第10条 変更の届出 1.会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当法人所定の様式(当法人ホームページからの申請も含む)で当法人に変更の届出をするものとします。 2.前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当法人は一切その責任を負いません。 第11条 退会 1.会員は、当法人が定める所定の方法にて届け出ることにより、任意にいつでも退会することができます。ただし、やむを得ない事由があるときを除き、退会の1ヶ月以上前に当法人に対して予告するものとします。 2.会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。 (1)当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき (2)会費の納入をせず、催促後なお会費を一ヶ月以上納入しないとき (3)理事及び社員の決議を得たとき 3.退会した場合、当法人のサービスは受けられなくなります。退会後、当法人のサービスの提供を受けるには、再度、規定の入会申し込み手続きを行うことが必要となります。 第12条 除名 1.会員は、事前の告知を要せず、理事及び社員の決議により除名を決定できるものとします。 2.個人会員および法人会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当法人は当該会員の資格を一時停止または除名することができるものとします。 (1)本規約その他の規則に違反したとき (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき (3)その他の除名すべき正当な事由があるとき 第13条 会員資格の喪失 1.会員は、第11条及び第12条の定めにより、その資格を喪失します。 2.当法人は、前項に該当する会員に対して、すでに受領した入会金・会費や参加費用等の金銭の払い戻し等は行いません。 3.第1項に該当する会員が、当該時点で発生している会費その他の債務等、当法人に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しません。債務については、その一切を一括して履行するものとします。 4.第1項に該当することで当法人および会員が損害を被った場合、当法人および会員は当該喪失会員に対して損害賠償を請求することができるものとします。 第14条 権利帰属等 1.当法人が提供するサービスに含まれるノウハウ、著作権その他の知的所有権は、すべて当法人に帰属するものとします。 2.会員は、当法人の事前の承認なしに、テキスト、文書、様式等当法人から提供されるあらゆる形のコンテンツの一部または全部を複製、転載、改変、編集、翻訳、送信等することはできません。 3.前2項は、会員資格喪失後であっても適用されるものとします。 第15条 規約の変更 1.本規約の改廃は、理事及び社員の決議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとします。 2.本規約を変更した場合、当法人ホームページに掲載して通知するものとします。 第16条 準拠法および専属的合意管轄裁判所 本規約は日本法に準拠します。 また、本規約に関して訴訟等の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 附則:本規約は、2016年4月1日より実施します。 改訂:2018年4月1日 改訂:2019年4月1日 改訂:2020年4月1日 改訂:2023年4月1日 改訂:2024年4月1日
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