HAPPY WOMAN®︎ロゴマーク| シンボルマーク 使用取扱規程・使用承認申請
HAPPY WOMAN®︎ロゴマーク(シンボルマーク)を使用される場合は下記の使用取扱規程に同意の上、使用承認申請を行ってください。申請後、事務局からの承認があった場合のみご利用いただけます。
※「HAPPY WOMAN®️」および「HAPPY YELLOW®️」は一般社団法人HAPPY WOMANの登録商標です。
HAPPY WOMAN®︎ロゴマーク(シンボルマーク)使用取扱規程
趣旨
第1条
この規程は、「HAPPY WOMAN®︎ロゴマーク(シンボルマーク)」(以下「ロゴ」という。)を使用する場合の取扱いに関して、必要な事項を定める。
使用できる者
第2条
1)共創パートナー団体・企業
2)協賛企業団体・企業
3)寄付団体・企業
使用承認申請をし、許可を得た場合のみロゴを使用することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は除く。
1)「HAPPY WOMAN®️」の品位を傷つける、又は傷つけるおそれのある場合。
2)法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのある場合。
3)特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのある場合。
4)自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用する、又は使用するおそれのあるとき。
5)その他、その使用が著しく不適当であるとき。
使用承認申請
第3条
ロゴを使用する場合には、ロゴ使用承認申請を行い、その承認を受けなければならない。
2.事務局は、前項の申請があった場合、その内容が前条各号のいずれかに該当する場合を除き、ロゴの使用を承認する。
使用上の遵守事項
第4条
ロゴを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
1)必ず完成物を提出すること。ただし、提出が困難であると認められるものについては、その写真をもって代えることができる。
なお、前条の承認を要しない場合には、完成物件の提出を省略することができる。
2)使用するデザインや形、色は、「HAPPY WOMAN®️ロゴ規定」に定めたものとすること。
2.ロゴの使用承認を受けた者は、承認された用途のみに使用すること。
承認内容の変更
第5条
ロゴの使用承認を受けた者が、承認された内容を変更しようとするときは、改めて、ロゴ使用承認申請書を事務局に提出し、その承認を受けなければならない。
違反等に対する取扱い
第6条
ロゴを使用している者(使用承認を受けた者を除く)が、第4条に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この規程に違反したときは、事務局はその使用の差止めの請求、又は必要な指示等(以下「請求等」という。)を行う。その場合、使用者はただちに、その請求等に従わなければならない。
2.ロゴの使用承認を受けた者が、第4条に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この規程に違反したときは、その承認を取り消す。この場合、使用承認を受けた者に損害が生じても、事務局はその責めを負わない。
附則
この規程は、2017年3月8日から施行する。
ロゴマーク 使用承認申請
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